
高齢者や障害者を含む全ての人が、より安全かつ快適に移動し、社会参加できる環境を実現することを目的として「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律基本方針」(バリアフリー法基本方針)が改正告示されました。(平成23年3月31日 国土交通省)
1. 誰一人取り残さない共生社会の実現に向けたバリアフリー化の推進
高齢者や障害者だけでなく、ベビーカー利用者、妊産婦など、全ての人が円滑に移動できるよう、バリアフリー化を推進します。デジタル技術を活用した情報提供やサービス向上も重視されます。
2. バリアフリーに関する情報の提供
バリアフリー施設の情報や、移動に関する情報を、分かりやすく提供することで、高齢者や障害者の外出を支援します。情報提供の際には、多様なニーズに対応できるよう、多言語対応や音声読み上げ機能なども検討されます。
3. 災害時におけるバリアフリーの確保
災害時においても、高齢者や障害者が安全に避難できるよう、避難経路のバリアフリー化や、情報伝達手段の確保などが強化されます。
公共交通機関、建築物、道路などがよりバリアフリー化され、高齢者や障害者の社会参加が促進されることが期待されています。そんな中で、以前は自己の不注意として片付けられていた「転倒事故」の原因である「滑りやすい床」に関しても施設管理者側で滑りにくくする義務があると定義されました。
国土交通省技術政策総合研究所の発表では、2027年には高齢化に伴い年間5000人を超える人が転んで転倒したことが原因でなくなると推計しています。
今後は施設管理者側でも建物や管理地域の安全性向上、特に「防滑対策」が特に重要性を増して来ると考えられます。